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相続税対策で現金相続の場合に注意しなければならないこと2つ!

相続税対策で現金相続の場合に注意しなければならないこと2つ!

遺産相続と聞くと「臨時収入にラッキー!」と思う方もいるかもしれませんね。

しかし多額の税金が課せられ、

当初のもくろみよりも実際に手元に残るのは少額

なんてことはよくあるケースです。

また残す側からしてもせっかく子供たちのために残した財産が

税金として吸い取られるのはどうにも腑に落ちない

と思う方もいるはずです。

 

そこで税金対策について、

税理士費用や路線価の計算方法、

現金相続の注意点などをまとめました。

 

相続税申告で税理士への費用はどれくらい?

相続税の相談を税理士にした場合、主に4つの費用がかかります。

 

①基本報酬

基本料金のようなもので最低限かかる金額です。

相続税申告の手続きに費やす時間や手間が主な内訳です。

基本報酬額は相続財産が多いほど多くなります

これは相続財産が多いほど税理士の作業量も増えるためです。

 

②加算報酬

要は追加料金です。

相続人の人数や評価する土地、株など

基本料金に含まれない別途手続きが必要な場合に発生します。

手続きを進める中で、

最初の依頼内容とは別に必要処理が見つかることもあるので、

その分の費用と考えてください。

 

③その他費用

税理士は本人に代わって戸籍謄本や登記簿謄本の取得ができます。

取得にかかる実費や代行費用、遺産分割協議書の作成などの費用です。

 

④成功報酬

税理士によっては、アドバイスなどで節税効果が得られたときに、

それに対する成功報酬が発生する場合があります。

 

具体的に税理士報酬の相場はいくらなのでしょうか。

平成14年4月に税理士業務報酬規定が廃止され、

税理士は自由に報酬額を設定できるようになりました。

そのため税理士によって金額が異なることを前提として、

基本報酬、加算報酬、その他費用を含め

相続財産の0.5~1.5%が相場と言われています。

 

依頼する場合は、決して金額のみで選ばず、

見積もり内容を良く確認して、

どこまで柔軟にきめ細かに真摯に引き受けてくれるのか

見定める必要があります。

また人柄、相性、実績なども加味して

自身にあった税理士に依頼しましょう。

 

相続税の路線価の計算方法とは?

路線価とは相続税路線価の略で、

ざっくり言うと土地の財産価格です。

土地そのものの金額ではないので注意してください。

 

路線価は相続などで取得した土地の価値を評価して

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相続税などの算出するときに使います。

一般的に公示地価の80%を目安に設定されています。

公示地価は国土交通省によって公表された土地取引の基準となる価格です。

 

おおまかな路線価を知りたい場合は、

土地の金額×公示地価80%=路線価 で算出できますが、

もう少し具体的な算出方法をみてみましょう。

 

【路線価の算出計算式】

①1㎡当たりの評価価格×土地の大きさ=土地の金額

②土地の金額×奥行価格補正率=路線価(土地の財産価額)

 

土地は奥行距離が長いほど使い勝手が悪くなり

評価も下がります。

そのため土地の評価額に奥行価格補正率をかけることで

より正確な路線価が分かります。

奥行価格補正率は国税庁で確認できますよ。

 

ちなみにすべての土地に路線価が設定されているわけではありません。

路線価は道路に面した土地に設定された1㎡当たりの評価額ということをお忘れなく!

 

相続税対策で現金相続の場合に注意しなければならないこと2つ!

相続税対策について「面倒くさいし何をすればいいのか分からないから

現金のまま相続でいいや」と諦めてしまうと、

想像以上の税金に驚愕することになりますよ。

現金で相続した場合、すべてに相続税がかかります

相続財産に現金があるほど、それは多くなり負担となりのしかかります。

 

なので、日頃から税金対策をしておく必要がありますね。

2つの相続税対策の現金相続を紹介します。

 

①贈与を活用する

②保険金の受取人を相続人にする

 

これだけでもかなりの相続税対策になります。

具体的に内容と注意点を見てみましょう。

①贈与を活用する

贈与税は基礎控除額が年間110万円なので、

1年間で110万円までならば課税されません。

ただ注意点として、

莫大な金額を年数刻みで定期贈与したと判断されると

それは課税対象になります。

なので毎年、贈与契約書を作成するなど、

定期贈与ではない証明をする必要があります。

 

他にも、

新築購入や増築のための住宅取得贈与ならば

最大で3000万円非課税、

教育資金の一括贈与ならば1500万円まで非課税、

結婚資金贈与は300万円非課税、

子育て資金の一括贈与は1000万円非課税です。

あらかじめ相続が決まっている場合は贈与を活用すると良いでしょう。

 

②保険金の受取人を相続人にする

被相続人が死亡した場合、保険金の受取人が相続人だと、

そのお金で相続税を納付でき、相続財産をそのまま受け取れます。

ただ保険金の受取人が相続人以外の場合は、

満額相続税が課せられるので注意が必要です。

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