相続ってプラスの財産ばかりではありません。
なんと被相続人の借金も相続する場合もあるんですよ。
借金は背負いたくないですよね。
そんなときは相続放棄をしましょう。
そこで相続放棄の手続きの流れや書類作成の仕方、
相続放棄の手続き費用など分かりやすくまとめました。
相続放棄の手続きはどういう流れ?
相続放棄とは、被相続人の財産すべてを相続しないことです。
相続放棄には2つの方法があります。
①家庭裁判所での相続放棄
②遺産分割協議で相続分を主張しない、相続放棄を宣言する
家庭裁判所での相続放棄は、一般的な方法です。
裁判所を通じて正式の相続放棄の手続きをするので、
もし被相続人に借金などあった場合も背負うことはありません。
遺産分割協議での放棄は、
最終的に税理士が遺産分割協議書内で相続放棄の文言を入れたとしても、
正式な手続きで放棄したわけではないので
借金が判明した場合背負うことになります。
なので、ここでは家庭裁判所での相続放棄の流れを解説も含め説明します。
【相続放棄の流れ】
①相続放棄申述書を取得、記入
②必要書類をまとめて家庭裁判所へ提出
③家庭裁判所から相続放棄の照会書が届く、必要事項を記入して返送
④相続放棄申述書受理通知書が交付される
⑤相続放棄、完了!
相続放棄するためには、相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続放棄申述書は家庭裁判所にあります。
あるいは家庭裁判所のホームページにあるフォーマットをダウンロードできます。
注意点として20歳以上か、20歳未満かで書類のフォーマットが異なります。
また相続放棄申述期間は被相続人が亡くなってから、
あるいは相続の存在を知った時から3か月以内です。
相続放棄する場合は、迅速な対応が必要ですね。
相続放棄申述書を提出すると約1~2週間後に
照会書が郵送されてきます。
「本当に相続放棄していいんですね」という
最終確認内容の質問事項があるので、
それに回答し、署名押印して返送しましょう。
最後に相続放棄申述書受理通知書が郵送され、
無事に相続放棄の手続きが完了です!
相続放棄の申述書の書き方を紹介!
基本的にはフォーマット通りに空欄を埋めるだけです。
①申述書を提出する裁判所と申述人の名前を記入
提出する家庭裁判所の名前、申述書提出日付、相続人の名前を書き、
提出書類にチェックをつけます。
また相続人の住所や本籍、被相続人との関係、法定代理人の情報、
被相続人に関する情報を書いて、捺印します。
②申述の趣旨を記入
相続放棄する理由を記入します。
理由によって相続放棄が受理されないことはありませんので、
正直に書きましょう。
例:債務超過で支払いが不可能
③相続財産の概略を記入
申述する相続人が把握している財産の総額を書きましょう。
負債とプラス財産両方を分かる範囲で大丈夫です。
相続放棄申述書の注意点として、印鑑は実印である必要がありません。
ただその後の手続きにも印鑑は必要になるので、
どの印鑑を使用したか覚えておきましょう。
相続放棄の手続き費用と必要書類!
相続放棄の手続き費用はほとんどかかりません。
かかるとすれば…
・申述書を提出するときに手数料がかかる
・収入印紙代
・書類郵送用の切手代
必要な書類も申述書のほかに、
被相続人の住民票除票と申述人の戸籍謄本くらいです。
なので、個人で手続きする場合は約3,000円くらいです。
提出期限もあるし書類の取り寄せなどスムーズに手続きを行うため
司法書士に手続きを依頼した場合、
上記の費用に加え代行費用がかかります。
だいたい30,000円くらいです。
もし3カ月以内の期日を過ぎてから相続放棄の手続きをする場合は、
弁護士に依頼する必要があります。
この場合は、50,000円~100,000円くらいかかります。