遺産相続にはいくつかのルールがあります。
相続放棄と代襲相続もその一つですね。
ややこしそうではありますが、知ると案外大したことはありません。
そんなややこしそうなルールをちょっと解説しましょう。
相続放棄で次の順位はどうなるの?
相続放棄は相続権利を放棄することです。
ですが、放棄をしたらその遺産を誰が相続するのかという話になります。
で、その誰かを決定する際に順位があります。
そうです、相続人には順位が決まっているのです。
法定相続人、法的に決まっている相続人は2つに分類されています。
配偶者相続人と血族相続人になります。
配偶者相続人は単純に配偶者の事。
血族相続人は被相続人と血のつながりのある人です。
だいたい配偶者相続人と血族相続人は半々になることが多いですね。
配偶者相続人は一人だけになるはずなので順位は付けられないものです。
そう考えると、順位が適用されるのは血族相続人になります。
第1順位が子供です。
第2順位が直系尊属、親等の近い人で代表的なのが親です。
第3順位が兄弟姉妹となっています。
もしも、上の順位に当たる人が相続放棄をした場合、
その下の人が相続をすることになっています。
子供がいらんわと言えば、直系尊属の人達が相続をします。
直系尊属の人もいらんわと言えば、兄弟姉妹が相続をします。
もちろん、いない場合もありますが、その場合は順位は繰り上がりです。
子供がいなければ、優先的に親が相続します。
子供も親もいなければ、兄弟姉妹の順位が繰り上がりますね。
相続放棄の手続きできる期間ってどのくらい?
手続きが可能な期間は「亡くなったと知ってから3ヶ月以内」です。
それを過ぎると相続を放棄することができなくなります。
相続放棄をするためには、
亡くなった方の戸籍謄本などの資料を集め、
およびそれらを揃えて家庭裁判所で申し立てをします。
裁判所から「相続放棄申請受理通知書」が届けば放棄完了です。
ただし、書類の不備や申込書の記入漏れなどのミスがあると、
却下される可能性があり、
却下されると申込みが一生不可になります。
ミスを起こさないためにも、よく確認をしましょう。
また、相続放棄手続に詳しい法律事務所などを活用しましょう。
そうやって不備なく確実に行った方がいいのです。
じゃあ代襲相続って何のこと?
ちょっと面倒なのが代襲相続です。
例えば、子供がいたけどその子が亡くなっていたとしましょう。
さらにその子供の子供、遺産を残す人の孫がいた場合。
そのような場合に、血族相続の第1順位が移ります。
子供の子供である、孫に対して相続権の順位が移るのです。
本来相続人になるはずの人がもう亡くなってしまっている場合、
さらにその下の世代がいる場合は、
その下の世代の人が優先的に血族相続の順位が繰り上がることを
代襲相続と言うのです。
起こり得るのは第1順位の子供達以下の世代です。
第3順位の兄弟姉妹の下の世代、甥姪に当たります。
第2順位は親が相当するが、その下の世代はありません。
もし仮に親が亡くなっていたら祖父母に移るようになっています。
しかし、これは下の世代に順位が繰り上げられるものではないため、
代襲相続とは呼ばないのです。
第1順位に関しては、孫よりも下の世代での再代襲相続もあり得ます。
さらにさらに孫の孫にも再々代襲相続をされる可能性もあります。
まぁ、起こることはよっぽどのことがない限りありませんが。
第3順位はこれが起こりえません。
で、相続放棄をしていた場合には代襲相続は起こりません。
子供が相続権利を捨てたので、その子供たちには相続する権利はなし、
というような制度が取られているためと考えて下さい。