遺産相続と一口で言っても
相続対象のモノはたくさんあります。
現金のように1円単位まできっちり均等に分けられるモノならいいですが、
中には土地や建物などの不動産のように
均等に分けるのが物理的に難しい遺産もあります。
そこで相続の分配の決め方や不動産の相続の仕方、
相続税について分かりやすくまとめました。
遺産相続の分配の決め方は?
遺産相続の分配は法定相続分といって法律で決められています。
基本的には法定相続分に従って分配します。
具体的な例を挙げて分配ケースをみてみましょう。
・相続人が配偶者と子どもの場合
それぞれ2分の1です。
ただし子どもが3人いた場合は、
子ども分の2分の1を3等分する計算です。
・相続人が配偶者と親の場合
配偶者が3分の2を相続し、親が3分の1を相続します。
親が父母ともに健在の場合、3分の1を2人で分けます。
・相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で等分します。
遺産相続で土地はどうする?
土地を相続する場合、
まずは相続人で話し合う必要があります。
それを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は相続人全員で話し合うのが望ましいですが、
絶対参加ではありません。
「遺産にあまり興味ないけど話し合いに参加しないといけないのかな」
「どうしても都合がつかないな」という場合もあると思います。
そのようなときは手紙や電話、メールなどで
意思を伝える手段も可能ですよ。
遺産分割協議では主に相続方法について話し合います。
土地や建物など不動産を相続する場合は3つの方法があります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
それぞれ具体的な分割方法をみてみましょう。
【不動産分割3つの方法】
①現物分割
財産そのものの形を変えずに、そのまま分割することです。
例えば、土地を二人で相続する場合、
それぞれの相続分の土地の所有権を得ます。
②代償分割
代償分割は現物分割が難しいときに多い方法です。
例えば、親(被相続人)と子(相続人)が同居している場合、
その土地に相続人が住んでいることになります。
あとから土地を分割するのは難しいですよね。
この場合、住んでいる相続人に土地を譲る代わりに、
その他の相続人は相続分と同価値の金額をもらいます。
③換価分割
不動産その物を売却してお金に換え、
得た利益を相続人それぞれの相続分を分ける方法です。
税金はいくらから発生するか計算方法紹介!
相続財産の合計額が3600万円を超えない限り
相続税は発生しません。
しかし、それ以上の財産を相続すると、
相続財産の金額が基礎控除額を上回る場合に相続税がかかります。
基礎控除額とは「相続税がかからない額」です。
基礎控除額は相続人の人数がわかれば算出できます。
【基礎控除額算出式】
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の基礎控除額
例えば相続人が配偶者と子ども2人の場合
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
このとき相続財産が4800万円までならば
相続税はかかりません。
相続税の計算の流れ
相続税は各相続人が実際に受け取った財産価額に基づいて
計算されるわけではありません。
①法定相続人が法定相続分の遺産を受け取ったと仮定して相続税の総額を計算
②実際の遺産取得割合に応じて各相続人の相続税額を計算
この流れの印象として、
「え、ちょっとよく分からない…」といったところでしょうか。
消費税のように一律パーセントで決まっていれば
計算も処理もラクなのにと不満に思うかもしれませんね。
複雑で面倒な手続きだからこそあらかじめしっかり知識を得て、
備える必要がありますね。