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通勤災害が認定されないケースは?過去の事例と合わせて紹介!

通勤災害が認定されないケースは?過去の事例と合わせて紹介!

通勤災害って聞いたことがありますか?

通勤災害とは、

労働者が通勤中に被った負傷、疾病、障害または死亡

のことを指します。

通勤途中に何かあっても補償があるというのは安心ですが、

認定されない様々なケースがありますので

通勤災害について知識を持っていくことは大切です。

 

このページでは通勤災害のイロハについて解説します。

 

通勤災害の手続きについてわかりやすく解説!

「通勤途中に駅の階段で足を踏み外して転落し、

怪我(骨折)をしてしまい、仕事を休まざるを得なくなり、

治療費もかかった」という場合、

これは典型的な通勤災害の対象となります。

 

通勤中に事故や怪我をしてしまった場合、

あなたが会社勤めなら、

いち早く会社の担当者に連絡して

手続方法を相談しましょう。

また労働基準監督署(労基署)に相談することもできます。

 

通勤災害は労災保険の範囲になりますが、

仕事中の怪我に比べると補償を受けるための基準が厳しく

どのような経路をどのように通勤したのか、

事故の状況を細かく説明する必要があります。

 

労働者災害補償保険法(「労災保険法」)で

定められている「通勤」とは以下のことを指します。

・住居と就業の場所との間の往復

・就業の場所から他の就業の場所への移動

 

また、通勤が合理的な経路、方法であって

通勤中の逸脱、中断があってはならないことが定められています。

 

通勤中に怪我をしてかかった病院が「労災指定医療機関」であれば

治療費は初回の200円以外支払う必要がありません。

これは「療養給付」と呼ばれ傷病が治癒(症状固定)するまで補償されます。

 

他に労災認定されると次のような給付があります。

・休業給付

・傷病年金(療養を開始してから1年6ヶ月経っても治癒せずに

傷病等級(1〜3級)に該当した場合に給付される年金)

・障害給付(傷病が治癒せず障害が残った場合の給付金)

・遺族給付(遺族年金、遺族給付金)

・葬祭給付(葬祭料の給付)

・介護給付(傷病の影響で介護を受けている場合)

 

ここでいう「治癒」とは、傷病が完全に回復した状態ではなく、

医師の判断で治療を続けても改善が見込めない場合(症状固定)

も「治った」とみなされます。

 

通勤災害の場合の休業補償ってどういう内容?

通勤中の事故や怪我で会社を休まなければならなくなった場合、

前述のように「休業給付」があります。

 

補償内容は、会社を休んだ場合4日目から

給与基礎日額の80%✕休業日数が支給されることになっています。

1~3日目までは「待機期間」と呼ばれ休業給付がありません。

 

業務上の災害の場合は事業主が1~3日目分を収入補償する必要がありますが、

通勤災害の場合は収入補償をする義務はありません。

3日間分の収入がなくなるのは厳しいので多くの人が

会社の有給休暇を利用しているようです。

 

休業補償はいつまで給付されるのでしょうか?

1年6ヶ月です。

1年6ヶ月経っても治癒せずに傷病等級(1〜3級)に

該当した場合には傷病年金が給付されます。

傷病等級に該当しない場合は引き続き休業補償が支給されます。

怪我や病気が治っていないことが条件となります。

 

通勤災害が認定されないケースは?

「毎日まっすぐ会社に行ってまっすぐ家に帰る」

ということはあまりないのはないでしょうか。

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特に会社帰りにはいろいろな用事を済ませて帰宅するのが一般的です。

 

そうすると、「労災保険法」にある

「通勤が合理的な経路、方法であって通勤中の逸脱、中断があってはならない」

という規定に当てはまらない場合が出てきます。

 

「労災保険法」第7条には

逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって

やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、

当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

とありますので

会社への行き帰りの寄り道がすべて通勤災害の対象外になるわけではありません

 

通勤災害の対象内で労災保険が適用される場合、されない場合の

例を以下に挙げてみました。参考にしてみてください。

 

通勤災害の対象内で労災保険が適用される場合:

・電車事故、道路の事故渋滞などで通常とは異なるルートを通る場合

・会社の近くに別の住居を借りており、そこからの通勤

・業務上の訪問先への直行、訪問先からの直帰

・日用品を購入する(コンビニ、散髪、スーパーでのちょっとした買い物など)

・選挙に行く

・病院に行く

・終業後に資格取得のために学校に通うこと

・子どもを通勤中に保育園、親族などに預け、迎えに行く場合

・単身赴任者が週末に家族のいる自宅に帰る場合

・会社主催(参加必須)の飲み会やパーティーに参加して自宅に帰る場合

・帰りに要介護の親族の介護をする場合

 

通勤災害の対象内で労災保険が適用されない場合:

・任意参加の会社の飲み会やパーティーに参加して自宅に帰る場合

・同僚や友達と飲み屋やレストランに行って帰宅する

※飲み屋やレストラン以降は通勤とみなされません

・通常の通勤ルートから遠く離れた合理性のない場所での怪我

・映画館やジムに寄って帰宅する

・友人宅に泊まり、そこから会社に出勤した場合

 

また次のような場合は「通勤災害」ではなく「業務災害」となります。

・出張に向かう途中での怪我

・会社から休日出勤を命じられた場合

・会社の敷地内の寮から会社に向かうときの怪我

・会社のマイクロバスでの事故

 

定期券の路線ではないルートで出勤した場合

通勤災害にあった場合はどうでしょうか?

 

通勤途中の寄り道で怪我をした場合、

通勤災害となるかどうかは、

どこまで通勤(仕事)の範疇か、プライベートかの判断になります。

詳しくは会社の担当者、また労基署に相談することをお勧めします。

 

会社から定期券代を支給されているのに

自転車や徒歩で通勤していて怪我をした場合についてはどうでしょうか?

法律的に通勤災害の対象外になることはありませんが、

会社側とトラブルになることがありますので

会社が許可しているかどうかを確かめたほうが良いでしょう。

 

通勤災害に認定されない場合に補償を付ける方法

会社帰りに映画を見に行ったり、レストランで食事したり、

ということは普通の日常生活の一部だと思います。

でも通勤災害の対象にはなりません。

それはちょっと不安・・そんな場合はどうしたら良いでしょうか?

 

日常生活の怪我を補償する保険「普通傷害保険」などに

加入されることをお勧めします。

掛け捨てですが、

保険料も安いので安心のお守りとして

入っておくのはいかがでしょうか?

傷害保険には他人への損害賠償を補償する

個人賠償責任保険」も含まれていることが

ほとんどですので安心ですね。

 

このように通勤災害についての知識、理解を深めておくと、

イザというときに慌てず行動できます。

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