自分自身がこれから独立をし、
会社を辞めて新たに一人でお仕事を始めること。
要するに個人事業主になろうと考えている方へ。
個人事業主として加入する社会保険について不安や、
疑問を抱いている方も多いと思います。
社会保険に加入するのに面倒な手続き等々をしなくてもいい、
確実に社会保険に入れるという理由で、
就職活動をされていた方も多いと思いますので、
個人事業主の社会保険に対する理解は一般的に高くはありません。
それゆえ自身が個人事業主になるとき不安だと思いますが、
今回はその個人事業主が加入する社会保険について、
疑問をいくつか紹介していきたいと思います。
個人事業主で社会保険が任意加入のケースって?
社会保険に関して個人事業主は任意加入であり、
個人事業主の裁量次第だと思われていることが多いと思います。
実際、社会保険に加入する手続きを全くしておらず、
保険料を全然支払っていない個人事業主は多々います。
社会保険は健康保険、年金、労災保険、雇用保険になりますが、
この中から個人事業主が任意加入することができるのは、
健康保険と年金、それから労災保険です。
ただ、労災保険に関しては全ての業種の全ての個人事業主が、
加入することができるというわけではなく、
一部の業種は働く上で健康被害や怪我などを生じさせてしまう、
リスクの高い業種などに限られているようになっています。
ですので、それ以外の健康保険や年金に対しては、
任意加入ができるということになっています。
なお、加入するにあたっては健康保険の場合は、
国民健康保険、
業種ごとの健康保険組合が作っている健康保険、
これまでに勤めていた会社の健康保険を継続する任意継続、
配偶者や両親などの扶養家族に入ることなどの方法が挙げられます。
年金の場合には、国民年金、付加年金、国民年金基金、
確定初出年金などに加入することができます。
個人事業主が社会保険に加入できない訳とは?
個人事業主になったまではまだいいけれども、
社会保険に加入できない可能性はあるのか、
または加入できなかった場合の特別な理由は存在するのか、
という疑問がでてくることがありますね。
一度整理しておくと、
任意加入ですらできないのは雇用保険ですね。
職種によって任意加入することができないのが労災保険です。
雇用保険の場合にはもし仮に従業員を雇った場合には、
労働時間が1週間で20時間以上31日以上の雇用の見込みがあると、
例えば、従業員が一人であっても加入しなければならなくなります。
逆に言えば、一人も従業員を雇っていないのであれば
加入することができない保険ですね。
労災保険は上述した通り、特定の職種のみが加入できます。
ちなみに労災保険に加入するための条件は?
加入する条件は7つあり、どれかを満たしていれば加入できます。
例えば、
自動車を使用して貨物や旅客を運送する、
土木関係、
林業、
医薬品の配置販売を行う、
再生利用目的の廃棄物を扱う、
船員法第一条に規定する船員が行うような事業、
などに相当する場合には加入することができます。
それ以外の方は加入することはできないのですね。
任意加入することができないケースや条件は以上になります。
つまりは、それ以外の年金や健康保険に関しては、
特にこれという条件はなくとも加入することができるのですね。
しいて挙げるとすれば
加入をするための手続きを行わなければならない
というところでしょうか。
それくらいしかないと考えることもできて、
上記に該当するような業種で仕事をする場合や、
誰か従業員を雇うというようなことが無ければ、
社会保険に加入することはできます。
もちろん、支払いの義務が発生しますし、
支払わなければ意味のないことは忘れないようにしましょう。