引っ越しって、何度やってもなかなか慣れないものです。
引っ越し先が決まった後でも、
荷造りや日程の調整に加えて、
ライフラインやNHKなどの契約ごとなど手続きの山……!
その中でも、特に普段出番がないため忘れられがちなのが、
実印!
実印の登録変更手続きについて、3つのポイントに分けてご説明します!
実印登録の変更ってどうすればいいの?
印鑑登録(実印登録)は、
新居のある自治体(市町村、政令指定都市なら区)の
役所・役場でできます。
必要なものは、
1.印鑑登録申請書
2.登録したいハンコ
3.本人確認書類
の3つです。
印鑑登録申請書は、申請する自治体の役所・役場の窓口でもらえます。
Webサイトでダウンロードできるなら
それを印刷して使用することもできるので、
手軽ですね。
ハンコが必要なのは当然ですが、
自治体によって若干規定が違う場合があるので
今まで使っていたハンコが登録できない
なんてこともあるかもしれません。
Webサイトや窓口で確認しておきましょう。
本人確認書類は官公庁が発行したものでないといけません。
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(写真入り)などですね。
ただし、日本以外の国で取った免許証などは無効ですのでご注意を!
後は役所・役場の窓口に、これらを提出するだけ!
実印登録は代理人でもできるの?
実印登録は代理人でもできます。
特に資格は問われません。
引っ越し直後から忙しいので配偶者にお願いする、
なんてよくあることですしね。
その際には上記の3つに加えて
4.代理人選任届(あなた自身が記入したもの)
5.代理人の認印
6.代理人の本人確認書類
が必要です。
代理人のハンコは認印でいいのですが、
本人確認書類はやはり、
運転免許証など公的機関に公布されたもの(写真入り)が必要です。
気を付けるべきなのは、
本人が直接申請に行くよりも
手続きに手間と時間がかかってしまうということです。
やむをえない事情があるとはいえ、
代理人には迷惑をかけてしまうので、
丁重にお願いしましょう。
現(旧)住所の実印登録はどうなるの?
引っ越し元の自治体に登録している印鑑証明は、
その登録を抹消する手続きをしなくてはなりません。
必要なものは、
「登録に必要なもの+現(旧)印鑑登録証明書(カード)」です。
もちろん、代理人にお願いすることもできます。
ただ、手続きが必要ないパターンもあります。
それは、
A. 同じ自治体内での転居
B. 転出届で代用できる自治体からの転出
の2つです。
前者は当然といえば当然ですね。
この場合、すでに登録されているのですから、
改めて実印登録する必要もありません。
ただ、政令指定都市にお住まいで、
区をまたいで引っ越す場合、
改めて手続きが必要になることがありますのでご注意を。
後者は、転出届の手続きをしたら自動的に抹消してくれる自治体です。
手間が省けて助かりますが、
どうせ古い印鑑登録証明書(カード)は新居ではただのゴミになるだけ。
ついでに一枚書類を書いて、
転出届と一緒に返納してしまいましょう!
まとめ
いかがでしたか?
字面は少々いかついですが、
やることは結構シンプルですよね。
実際手続きも(混んでなければ)
30分程度で終わってしまいます。
実印は普段そうそう使わないものですし、
実は登録手続きにも抹消手続きにも期限はないので、
急いで変更する必要はない……ように思えるかもしれません。
ですが、実印が必要な時は、車などの高額な買い物の時など、
つまり、人生において比較的重要な契約の際に必要になるものです。
その時が来て慌てるのは嫌ですし、少々みっともないですよね。
転入届の手続きのついでに片づけて、
憂いなく新生活を始めてください!